第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、三妻地域コミュニティ協議会(以下「協議会」という)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、会長宅に置く。
(基本理念)
第3条 「世代を超えて⼿を取り合う、やさしさ広がる三妻」を基本理念とする。
(⽬的)
第4条 協議会は、 基本理念をもとに、 三妻地域に暮らす⼈々が、⾃主的かつ主体的な活動を通して地域の連帯を深めるとともに地域が抱える課題の解決に努め、三妻地域の活性化を図り豊かで住みやすい地域にすることを⽬的とする。
(活動)
第5条 協議会は、前条の⽬的を達成するために、 ビジョンを定め、それに基づき次の活動を⾏う。
(1)広報・情報発信に関すること
(2)⼦育て・教育⽀援に関すること
(3)⾼齢者⽀援に関すること
(4)安全・安⼼で住みやすいまちに関すること
(5)その他、⽬的達成のために必要なこと
第2章 組織
第6条 協議会は、総会、役員会、事務局、部会を設置する。
(会員)
第7条 協議会の会員は、⽬的に賛同する者とする。
2 個⼈、団体、企業を問わず、⼊会できる。
3 個⼈会員は、役員及び事務局を除き第14条 (部会の構成)に掲げる部会のいずれかに所属するものとする。
(退会)
第8条 退会しようとする者は、会⻑にその旨を届け出なければならない。
(役員)
第9条 協議会に次の役員を置く。
(1)会⻑ 1名
(2)副会⻑ 2名
(3)会計 2名
(4)幹事 各部会⻑及び若⼲名
(5)監事 2名
2 役員は、役員会で選出し、総会の承認を得る。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会⻑は、協議会を代表し、会務を総括する。
(2)副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故あるときは、その任務を代⾏する。
(3)会計は、協議会の会計事務を⾏う。
(4)幹事は、協議会の運営及び調整を⾏う。
(5)監事は、協議会の会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 ⽋員が⽣じた場合における補⽋役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第12条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は、役員会で選出し、総会の承認を得る。
3 事務局は、協議会の事務作業や問い合わせ対応及び各部会の運営サポートを⾏う。
第3章 会議
(総会)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会⻑が招集して議⻑となる。
2 通常総会は、 毎年度に1回の開催とし、 臨時総会は会⻑が必要と認めたときに開催する。
3 総会の議事は、出席者の過半数によって議決し、 可否同数のときは議⻑の決するところによる。
4 総会は、次の事項を審議し決定する。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)役員の選出に関すること。
(4)協議会規約の改正に関すること。
(5)その他、必要と認められる事項。
(役員会)
第14条 役員会は、会⻑が必要と認めたときに開催し、会⻑が招集して議⻑となる。
2 役員会は、役員、事務局及び部会⻑、副部会⻑をもって構成し、その議事は出席者の過半数によって議決し、可否同数のときは議⻑の決するところによる。
3 役員会は、次の事項を審議し決定する。
(1)総会に付議する事項に関すること。
(2)協議会の運営に関すること。
(3)その他、必要と認められる事項。
第4章 部会
(部会の構成)
第15条 協議会の事業を推進するために、次に掲げる部会を置く。
(1)企画広報部会
(2)三妻の子部会
(3)生きがい部会
(4)住みやすくする部会
2 各部会は、協議会の構成員で構成する。
3 各部会の会議は、必要に応じて開催し、部会⻑が招集し議⻑となる。
(部会の役職)
第16条 各部会に次の役職を置く。
(1)部会⻑ 1名
(2)副部会⻑ 1名
(部会の役職の任務)
第17条 任務は、次のとおりとする。
(1)部会⻑は、部会を代表し会務を総括する。
(2)副部会⻑は、部会⻑を補佐し、部会⻑に事故があるときは、その職務を代⾏する。
(部会の役職の任期)
第18条 任期は、2 年とし、再任を妨げない。
2 ⽋員が⽣じた場合における補⽋役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会計
(会計)
第19条 協議会の経費は、 市補助⾦、活動に伴う収⼊、 寄附⾦その他収⼊をもって充てる。
(会計年度)
第20条 協議会の会計年度は、毎年4⽉1⽇に始まり翌年3⽉31⽇に終わる。
(会計帳簿の整備)
第21条 協議会は、会の収⼊、⽀出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、 正当な理由がない限り、 帳簿を閲覧させなければならない。
(監査と報告)
第22条 監事は、会計年度終了後に会計監査を⾏い、会員に報告する。
第6章 雑則
(雑則)
第23条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項に関しては、会⻑が別に定める。
附則
この会則は、令和8年8⽉1⽇から施⾏する。